鍼灸院・整骨院などの業種はチラシなどの広告絵を配布することが一番の集客方法です。しかし、行政で定められた広告に対するルールが定めらえており、自由に広告を打つことができません。
チラシが有効な業種であるにもかかわらず、なぜこのような規制があるのでしょうか。今回は鍼灸院・整骨院の広告に関するルールについて調べてみました。
基準を守った、チラシ広告を作るならぜひこちらを参考に内容を考えてみてください。
鍼灸院・整骨院の業種について
鍼灸院・整骨院は国家資格が必要な業種になります。整体院やカイロプラクティックには国家資格は必要なく、国の法律でも鍼灸院・整骨院は法で認められた医業類似行為として存在しています。
医業類似行為(いぎょうるいじこうい)とは、「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ、人体に危害を及ぼし又は危害を及ぼす恐れのある行為」である医行為を、「業、すなわち反復継続する意志を持って行うこと」である医業の周辺行為のことをいう。あん摩・はり・きゅう・柔道整復といった法定の行為4種と、カイロプラクティックや整体のような、法定の行為以外の民間療法を含む概念である。
wikipediaにもある通り鍼灸院・整骨院と整体院・カイロプラクティックは別の業種として分けられます。
医業類似行為にあたる鍼灸院・整骨院は一部の危険な手技、禁き対象疾患の認識などの規制に触れるため厚生労働省から通知があります。
士業とは?
士業とは○○士の名称をもつ国家資格保持者による高度な専門性と公益性を有する職業です。士業に含まれるのは鍼灸師や柔道整復師、弁護士、税理士、社会保険労務士などです。士業には共通の規制がありその一つに広告に関する規制も含まれています。広告の制限は誇大表現による患者保護の為で、チラシ、看板、ホームページなどがこの規制に引っ掛かります。規制を通知しているのは厚生労働省ですが、国は国家資格を持つ職業は商業的に大っぴらに宣伝広告をするべきではないという考えを持っています。
広告に掲載できるチラシ作成内容
鍼灸院・整骨院が販促のために広告に掲載できる内容は以下の通りです。
柔道整復師法における広告の制限(広告の制限)
第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生大臣が指定する事項(※)2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
〈柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づき、柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項◇平成11年4月1日から適用〉※【広告し得る事項】
一 ほねつぎ(又は接骨)
二 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が
必要な旨を明示する場合に限る。)
三 予約に基づく施術の実施
四 休日又は夜間における施術の実施
五 出張による施術の実施
六 駐車設備に関する事項
施術所の開設届を各都道府県知事に届け出た旨(平成28年6月29日追加)
引用 厚生労働省の資料
上記のように鍼灸院・整骨院の広告規制ではこの内容を掲載して良いと定められており、この内容を掲載してはいけないという風に記載されていません。あいまいな指定ですがこれは上記の規約が設定されたのが昭和45年とかなり古いためです。いずれ規制が変更されるかもしれませんが、現段階では上記ルールに則り規約内容を理解しつつターゲットに対し有効なデザインや見せ方を工夫する必要があります。
鍼灸院・整骨院のチラシ作成するならチラサクにご相談ください。
チラサクでは多数の鍼灸院・整骨院の実績があり、上記のような広告規制に則ったうえでターゲットに対し有効なデザインでチラシを作成することができます。また、上記の広告規制は各地域の保健所が取り仕切り保健所によって受け取り方の解釈の仕方が違います。チラサクでは、保健所に連絡を取りながら掲載内容に不備がないか確認しつつチラシを作成することができます。
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