広告には様々な規制があります
多くの商品に当てはまる不当な表現は、商品・サービスの品質、規格その他の内容、価格や取引条件について、実際以上に、または競合他社商品の物より著しく優良であると明記することです。
例えば、本当は果汁80%なのに100%と表記したり、コラーゲンが入っていないのにコラーゲン配合と表記したりすることです。
完璧や日本一など根拠なく差別化を図った表記のある広告を配布出来ない地域もあります。
不動産公正取引協議会連合会のホームページにはダウンロードできる不動産広告作成のマニュアルがあり、取り扱いの品物やサービスによって文字の大きさの規定が異なるなど、細かく定められています。
店置きのチラシでも規制対象からは逃れられません
数万枚配布する折り込みチラシよりも店頭に置く数枚のチラシのほうが広告表現が不適切であると認知される確率が低いというだけにすぎません。
印刷した後に配布出来ない、クレームが来たなどトラブルを回避するためにも、あらかじめチラシデザイン原稿作成前にお客様の該当するサービスに関する広告規制に目を通すことをおすすめしております。