ある程度パソコンの知識があれば比較的 誰でもカンタンにデザインできるツールがふえています。
が、やはり第三者に配布するチラシの場合 制作時にいくつもの注意点があります。
その一つが「著作権」。
それらを意識せずに作成されたチラシは最悪の場合、営業停止に陥ってしまう事態もないとは言えません。
「著作権」って?
文芸/美術/音楽作品など
著作物の著作者の権利を保護する為の法律が「著作権法」です。
テレビ番組や書籍などで音楽を使用する場合など必ずどこかに注釈が入って言いますが、
チラシ作成時にはデザインや使用する素材/写真などに著作権を侵害していないか
確認しながら制作する必要があります。
よくあるのがインターネットで掲載されていた写真をダウンロードしてそのままチラシに使用する事。
これは一部の場合を除いて著作権の侵害にあたります。
(一部の場合とは、掲載されている写真が[著作権フリー]とうたっているものの場合。
しかし、この場合も著作権自体を放棄していないこともあるのでどのような使い方をしても
大丈夫という訳ではありません。利用規程などをよく理解する必要があります)
例えば…これってどうなの?
「オリンピック」の言葉と「オリンピック表彰(五輪のマーク)」
これから2020年東京オリンピック開催にむけて、関連広告が増えてくる事が予想されます。
「オリンピック」という名称の商業上の利用は著作権法ではない別の規則により規制されている為、
使用することはできません。
オリンピック開催を記念して「セール」や「キャンペーン」などを行う事は
公式のスポンサーでない限り難しいでしょう。
また、標章/ロゴマークの使用も同様です。